障害基礎年金は定額、障害厚生年金はその方の厚生年金加入期間及び納めていた保険料の額に基づき
計算される額(報酬比例部分の額)となります。2023年度は次の通りとなります。
障害等級1級 | 2級の金額×1.25 |
障害等級2級 |
795,000円 生計を維持する子がいる場合、子の加算額があり 原則、子一人につき、76,200円 但し、2人目の子までを除く 第1子及び第2子については、一人につき228,700円 |
厚生障害年金1級又は2級については、障害基礎年金が併給となり、
そのうえで、次の障害厚生年金が支給されます。
障害等級1級 | 2級の金額×1.25 + 障害基礎年金1級 |
障害等級2級 | 報酬比例部分の額+障害基礎年金2級 |
障害等級3級 |
報酬比例部分の額 (最低保証額 596,300円) 1級又は2級の方が65歳未満の配偶者の生計を維持している場合、 配偶者の加給年金があり(3級には加給年金はありません) その加給年金額は 228,700円 |