障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けた時に、
国民年金に加入していた場合は障害基礎年金、厚生年金保険に加入していた場合は障害厚生年金が請求
できます。
障害等級1級 |
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。 身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または 行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの 周辺に限られるような方が、1級に相当します。 |
障害等級2級 |
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、 労働によって収入を得ることができないほどの障害です。 例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動は できない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が 病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。 |
障害等級1~2級 | 障害基礎年金のとおりです。 |
障害等級3級 |
労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とする ような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方 が3級に相当します。 |