ご相談者様 | 60代男性 |
ご相談状況 |
統合失調症で障害基礎年金を受給していた夫が別病の腎機能障害が悪化。 人工透析の治療が加わることが必定となり、ご本人の甥子様が障害等級が障害上位に 変更できるのではと思い、奥様に詳しい者への相談を勧めされました。 奥様は看護の合間にお仕事もお持ちでとても余裕はなく、手続きを依頼したいと来所。 |
サポート内容 |
障害基礎年金受給者に更に別の障害で障害基礎年金を支給すべきときは前後の障害を 合わせた障害の程度で障害基礎年金が支給されます。これを併合認定といいます。 後発の人工透析は障害基礎年金2級にあたり、本件では併合認定で1級になりました。 |