病気やケガが原因で障害を抱えた方は、日常生活やお仕事する際に廻りの方の援助や手助けを必要とします。
どうしても働けない方も多く、また働けるとしてもフルタイムでの勤務は困難になるため、
生活の糧となる収入がなくなってしまったり、少額になってしまうのが通例です。
そのような方の生活保障のため、障害年金制度が整えられています。
また、障害厚生年金保険法には、その障害の程度に応じて1級から3級(傷害の程度は数字が若いほど
重症の障害)の障害厚生年金が定められています。
この他に、次の障害手当金が定められています。この障害手当金は年金ではなく、一時金で支給されます。
障害の程度が3級に達しない程度のもの(3級よりも軽症の障害)で、以下の条件を満たす必要があります。
但し、前記の計算で得た額が(障害基礎年金額 × 3/4)×2 に達しない場合には、
(障害基礎年金額 × 3/4)×2の額となります。
つまり、障害手当金の額は、障害厚生年金3級の最低保障額(=障害基礎年金額×3/4)の2年分が
保障されています。