病気やケガが原因で障害を抱えた方は、日常生活やお仕事する際に廻りの方の援助や手助けを必要とします。
どうしても働けない方も多く、また働けるとしてもフルタイムでの勤務は困難になるため、
生活の糧となる収入がなくなってしまったり、少額になってしまうのが通例です。
そのような方の生活保障のため、障害年金制度が整えられています。
障害年金を受給するためには、下記の3つの条件があります。
どれか1つでも欠けると、支給されません。
初診日において被保険者資格を有していなければ、障害年金の対象にはなりません。
障害年金は、保険制度を基盤にした年金です。
従って、保険の利益を享受する(障害年金を受給すること)初診日において、
当該保険制度(国民年金もしくは厚生年金のいずれか)の被保険者であることが必要になります。
障害年金は保険制度に則っているため保険料納付に滞納があると、給付されません。
原則は、被保険者資格を取得した月から初診日のある月の前々月までの期間に渡る保険料につき、
その3分の2以上の納付実績のあることが必要になります。
特例として、65歳に満たない被保険者であれば、初診日のある月の前々月から遡った直近の1年間に
保険料の滞納がなければ、それで良しとの判断になります。
障害年金の支給対象となる障害の状態については、厚生労働省がその認定基準を公表しています。
障害基礎年金(国民年金法)では、1級及び2級。
障害厚生年金(厚生年金法)では障害基礎年金1級、2級に加えて、障害厚生年金3級を設けています。
認定基準では、これら1級、2級及び3級の障害の状態を定めています。
障害等級1級 |
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。 身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または 行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの 周辺に限られるような方が、1級に相当します。 |
障害等級2級 |
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、 労働によって収入を得ることができないほどの障害です。 例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動は できない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が 病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。 |
障害等級1~2級 | 障害基礎年金のとおりです。 |
障害等級3級 |
労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とする ような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方 が3級に相当します。 |
障害基礎年金は定額、障害厚生年金はその方の厚生年金加入期間及び納めていた保険料の額に基づき
計算される額(報酬比例部分の額)となります。2023年度は次の通りとなります。
障害等級1級 | 2級の金額×1.25 |
障害等級2級 |
795,000円 生計を維持する子がいる場合、子の加算額があり 原則、子一人につき、76,200円 但し、2人目の子までを除く 第1子及び第2子については、一人につき228,700円 |
厚生障害年金1級又は2級については、障害基礎年金が併給となり、
そのうえで、次の障害厚生年金が支給されます。
障害等級1級 | 2級の金額×1.25 + 障害基礎年金1級 |
障害等級2級 | 報酬比例部分の額+障害基礎年金2級 |
障害等級3級 |
報酬比例部分の額 (最低保証額 596,300円) 1級又は2級の方が65歳未満の配偶者の生計を維持している場合、 配偶者の加給年金があり(3級には加給年金はありません) その加給年金額は 228,700円 |
障害年金は、受給者が指定する銀行口座に2か月ごとに、
その支払月の前月及び前々月(年金額の6分の1=2か月分合計額)が振込みにより支給されます。