障害年金の受給要件|あがた社労士事務所

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障害年金の受給要件

障害年金を受給するためには、下記の3つの条件があります。
どれか1つでも欠けると、支給されません。

①被保険者であること

初診日において被保険者資格を有していなければ、障害年金の対象にはなりません。
障害年金は、保険制度を基盤にした年金です。
従って、保険の利益を享受する(障害年金を受給すること)初診日において、
当該保険制度(国民年金もしくは厚生年金のいずれか)の被保険者であることが必要になります。

②保険料の納付に滞納がないこと

障害年金は保険制度に則っているため保険料納付に滞納があると、給付されません。
原則は、被保険者資格を取得した月から初診日のある月の前々月までの期間に渡る保険料につき、
その3分の2以上の納付実績のあることが必要になります。
特例として、65歳に満たない被保険者であれば、初診日のある月の前々月から遡った直近の1年間に
保険料の滞納がなければ、それで良しとの判断になります。

③障害の状態が認定基準に達していること

障害年金の支給対象となる障害の状態については、厚生労働省がその認定基準を公表しています。
障害基礎年金(国民年金法)では、1級及び2級。
障害厚生年金(厚生年金法)では障害基礎年金1級、2級に加えて、障害厚生年金3級を設けています。
認定基準では、これら1級、2級及び3級の障害の状態を定めています。

主な取扱業務主な取扱業務
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