障害年金は、受給者が指定する銀行口座に2か月ごとに、
その支払月の前月及び前々月(年金額の6分の1=2か月分合計額)が振込みにより支給されます。
障害認定日による請求で、障害年金を支給する裁定が下りた。
令和3年3月25日 | 初診日 |
令和4年9月25日 | 障害認定日 = 初診日から1年6か月が経過した日 |
令和4年10月25 | 障害認定日から1か月内に障害年金裁定請求する |
令和5年1月 | 年金の支給決定のお知らせが届く |
令和5年2月 | 初回には令和4年10月分~令和5年1月分の4か月分が振込みされる |