障害年金を受け取る方法|あがた社労士事務所

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障害年金を受け取る方法

障害年金は、受給者が指定する銀行口座に2か月ごとに、
その支払月の前月及び前々月(年金額の6分の1=2か月分合計額)が振込みにより支給されます。

具体的なモデルケース

障害認定日による請求で、障害年金を支給する裁定が下りた。

令和3年3月25日 初診日
令和4年9月25日 障害認定日 = 初診日から1年6か月が経過した日
令和4年10月25 障害認定日から1か月内に障害年金裁定請求する
令和5年1月 年金の支給決定のお知らせが届く
令和5年2月 初回には令和4年10月分~令和5年1月分の4か月分が振込みされる
主な取扱業務主な取扱業務
障害年金障害年金
傷病手当金傷病手当金
遺族年金遺族年金
労災申請労災申請