健康保険(国民健康保険は除く)の被保険者(任意継続被保険者は除く)が、療養のため労務に服する
ことができできない(働けない)ときは、その労務に服することができなくなった日から起算して、
当該休業が連続する4日目以後について、申請により傷病手当金が支給されます。
支給開始日のある月以前、直近かつ連続する
12か月間の標準報酬月額の平均額の30分の1(5円未満四捨五入)×3分の2(1円未満四捨五入)
【例外】直近かつ連続する12か月間の標準報酬月額がない場合は、次のabのうち低い額
a |
支給開始日のある月以前、直近かつ連続する各月の 標準報酬月額の平均額の30分の1(5円未満四捨五入)×3分の2(1円未満四捨五入) |
b |
所属する協会けんぽ、または、健康保険組合における、 支給開始日のある年の前年度の9月30日時点で在籍する全被保険者の同月の 標準報酬月額の平均額の30分の1(5円未満四捨五入)×3分の2(1円未満四捨五入) |
支給開始日から起算して通算1年6か月