遺族年金とは、死亡した者が以下のいずれかに該当する者で
その死亡した者に生計維持をされていた一定の遺族に支給される年金。遺族年金の支給対象となる遺族は、
死亡した者に生計を維持されていた一定の遺族(詳細は以下参照)にあること。
対象者 | 配偶者及び子(子がいない配偶者は支給されない) |
年金額 |
配偶者 795,000円 原則、子一人につき 76,200円 但し、2人目の子までを除く 第1子及び第2子については、一人につき228,700円 |
対象者 |
・配偶者と子 ・父と母 ・孫 ・祖父母 配偶者と子は第一位順位かつ、同順位 第一位順位が不存在の場合は、直ぐ右横・が付された者 以後同じ 遺族が尊属にあっては、亡き者死亡日において55歳以上であること 但し、55歳以上60歳未満の間は支給停止 遺族が卑属にあっては、当該遺族が18歳に到達する年度の末日までにある者 但し、当該遺族が障害等級1級又は2級に該当するときは、 20歳に達する日までにあり、かつ未婚者である者 |
年金額 |
死亡した者の老齢厚生年金(報酬比例部分の額)× 4分の3 この老齢厚生年金額の算定上、死亡した者が前記1乃至4あるときは、 被保険者月数につき300月の最低保障があります |